• 開発道路

開発道路とは通称で、正式名称は42条1項2号道路という。都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法等の法律により造られた道路の事を指す。 宅地造成等の開発行為において、接道義務(幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない)を守るために作られる。 原則として幅員6m以上の道路となり、開発後に役所へ寄付され私道から公道(42条1項1号道路)へ変わるのが通常。 ただし、接道義務は都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるため、都市計画区域外では適用されない。

  • 解約

当事者どちらか一方の意思表示により賃貸借、委任などの継続的契約関係を終了させること。 契約の解除(民法5婁5条1項等)の場合、遡及効で効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずる(民法620条等)とされている。 しかし、実務上は解約と解除が混同して使用されることがあり、その区別は曖昧なことがある。

  • 火災保険

火災をはじめ落雷や破裂・爆発、風災、雪災、盗難などにより保険の目的である建物や家財に損害が生じた場合等に保険金が払われる、損害保険の一つ。 対象は建物と家財(商品や設備など)があり、倉庫・工場等の事業用賃貸では貸主側が建物、借主側が家財を保証の対象とした火災保険に入るのが一般的。 家財を対象とした火災保険は家財保険とも言われる。 種類によって借家人賠償・賠償責任補償等の特約を付けられるものもある。 これらの損害保険に加入することで、自然災害や火災等の事故等のリスクに備えることが出来る。

  • 管理会社

建物の維持運営は本来その所有者が行うことであるものの、その内容は各種設備機器の保守点検や防火、衛生、警備等の資格技能を必要とする業務(作業管理)、管理費、賃料、付加使用料の請求取立てや諸費用査定支払等の業務(収支管理)、テナント募集選定や賃料共益費改定等の業務(契約管理)等、多分野にわたっており、そのため、これらの業務の全部又は一部の業務(主として作業管理)を専門業者に委託することが多い。この専門業者を一般に管理会社と呼ぶ。

  • 緩衝材

モノの衝突を和らげるために用いる資材の事。 建物に使われている緩衝材は、下地材、目地材、配管保護材、不陸調整材などがある。また、防水材や断熱材が緩衝材を兼ねる場合もある。

  • 管理規約

区分所有建物の管理及びその使用についての区分所有者相互間で取り決めたルールのこと。「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」(区分所有法30条)とし、この制定及び改廃は、区分所有者及び議決権(専有部分の割合による)のそれぞれ4分の3以上の多数による集会の決議による。この規約は、区分所有者全員にその効力が及ぶだけでなく、譲受人(特定承継人)にも及ぶ。

  • 期間満了後の更新

借地及び借家契約期間が満了した後、従前通り契約を延長すること。賃貸人と賃借人との間で、合意により更新が行われるのが通例。
民法上の賃貸借契約については、賃借人が期間満了後に賃借物の使用・収益を継続し、賃貸人がそれを知りながら異議を述べないときは、前の契約と同一条件で、更に賃貸借をしたものと推定される(民法619条)。
この後は期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人、賃借人ともいつでも解約申入れをすることができる。借地における賃貸借では、借地借家法により借地人が保護されている。借地契約では、期間満了する場合、借地人が更新を請求するか、期間満了後土地又は建物の使用を継続すると、建物がある限り更新したものとみなされ、賃貸人は、自ら使用するなどの正当事由がなければ更新を拒絶できないものとし(更新拒絶等の正当事由)、更新拒絶ができる場合でも借地権者には建物買取請求権があたえられる(借地借家法5条、同法13条1項)。定期借地としては、更新のない定期借地権、事業用借地権や、あらかじめ期間満了時に建物を借地権設定者に譲渡する建物譲渡特約付借地権がある。建物賃貸借契約では、期間満了の1年から6カ月前までの間に、相手方に対して更新しない旨の通知をしなかったときは、従前と同一条件で契約更新したものとみなされる(同法26条1項)。定期借家としては、更新のない定期建物賃貸借がある。

  • 期限付き建物賃貸借

かつて平成4年改正の借地借家法で創設された制度。しかし平成11年改正(平成12年3月l日施行)後の借地借家法38条で、定期建物賃貸借という範疇に包含された。
転勤、療養、親族の介護等その他のやむを得ない事情により、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難な場合等を想定した制度であったため、サラリーマン等が転勤等で一時的に持家を貸す場合に利用された。

  • 危険負担

建物の売買契約などの双務契約において、相互の債務が履行される前に一方の債務がその債務者の責めに帰することのできない事由により履行不能となって消滅した場合に、他方の債務が消滅するかの問題。

例として、契約後隣家の失火の類焼などによって建物が焼け、売主の引渡義務が履行できないようなとき、損害(危険)を当事者のいずれが負担するかというような問題のこと。
建物の引渡義務を負う売主(債務者)が代金を請求し得ないとするのが債務者主義、買主(債権者)は代金を支払わねぱならぬとするのが債権者主義という。

民法の規定によれぱ、不動産のような特定物(不特定物については特定を生じた後)に関する物権の設定又は所有権の移転をもって双務(売買等)契約の目的としている場合は、債権者主義を採っているが(民法534条)、その他の場合は債務者主義を採っている(同法536条)。

なお、実際の不動産取引の場合は、民法の規定とは逆に、特約をもって債務者主義を採っているのが一般である。

  • 既存道路

建築基準法42条の道路のうち、同条1項3号による道路と2項による道路のこと。

前者の道路とは、建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)に都市計画区域内に現に存在した道(後に都市計画区域内に編入された場合は、その際、現に存在する道)で幅員4m以上のもののこと。
また、後者の道路とは、前者の道路と同様、同法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものをいう。いずれも公道、私道を問わない。

  • 境界

日常生活では、「境界」という用語は広く使用されているが、法的にはΓ異筆の土地の間の境目」(最判昭31.12.28)、すなわち公法上の区分線をいう。

土地を所有権の目的物として登記するために、土地を人為的に区分して独立させる必要がある。不動産登記法は、土地の表示の登記において、土地を特定するため、一筆ごとに他の土地の地番と重複しない番号をもって地番を付すこととしている。
この地番と地番の境が境界である。その為同一地番の土地の中での境界は存在しない。また、相隣者間の合意のみによって、一筆の土地の境界自体は変動せず、境界を確定することはできないと言う判例がある。

  • 供託(きょうたく)

法令により金銭・有価証券又はその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局又は法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。

供託原因によって分類すると次のとおり。(1)債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能及ぴ債務者の過失なしに債権者を確知できないときの供託(民法494条等)。(2)債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる損害を担保するための供託(宅建業法25条、旅行業法7条等)。(3)単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるときの供託(民法367条質権設定の際の支払いに関する供託等)。(4)その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託(公職選挙法92条)等。供託の方法及び場所等についでは、供託法及ぴ宅建業法等それぞれの法律で定められている。

  • 供託所等に関する説明

宅建業者に課せられた説明義務の一つで供託してある営業保証金の還付請求等をするときの便宜を図ろうとするもの。

営業保証金を供託している宅建業者(宅地建物取引業保証協会の社員以外は供託を必要とする)にあっては営業保証金を供託した供託所及びその所在地を、宅地建物取引業保証協会の会員であれぱその社員であること、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地、並びにその協会が弁済業務保証金の供託をした供託所及びその所在地を、それぞれ、その相手方等に対して、契約が成立するまでの間に説明しなけれぱならない(宅建業法35条の2)。
この説明は、一般に契約時の重要事項説明と併せて行われる。

  • 共用部分

区分所有を目的とされた建物のうち、専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の附属物などのこと(区分所有法2条4項)。共用部分には、法定共用部分といわれる部分、a基礎及び壁・柱等、建基法2条にいう主要構造部など、b廊下、階段室、玄関、配電室等、構造上共用とされる部分と、規約共用部分といわれる管理人室、集会室、物置、倉庫等、管理組合の規約で定められるものとがある。
これら共用部分は、全区分所有者の共有に属し(同法 条1項)、その持分は専有部分の床面積の割合による(同法14条)。各共有者は共用部分を使用することができ(同法13条)、専有部分が譲渡されると、共用部分の持分もそれに従って移転する.(同法15条)。

  • 居室

居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室(建基法2条4号)。
建基法28条以下にて、居室は、採光、換気、日照等について一定の条件を満たさなければならないとされている。

  • 居住調整地域

都市再生を図る事を目的とし、都市再生特別措置法に基づき住宅地化を抑制すべき区域として都市計画で定められる地域の事。 都市機能の立地を誘導する為に市区町村が作成する立地適正化計画において、居住調整区域内に定められた区域は3戸以上の住宅等の新改築や住宅等への用途変更、またはそのための開発行為(0.1ha以上のもの)に対して、市街化調整区域と同様の規制が適用される。 逆に居住を誘導すべき地域として定められている区域のことは「居住誘導区域」という。 この制度により、無秩序な住宅地開発や郊外開発を抑制し、居住誘導区域への住宅の立地誘導を推進することで都市経営コストを抑制、安心安全なまちづくりを推進することが出来る。

  • 切土

元の地盤を削って宅地を造成した部分を「切土」部分、元の地盤の上に土を盛って宅地を造成した部分を「盛土」部分という。傾斜地を造成した場合、1つの宅地で「盛土」と「切土」部分が混在する場合も多い。宅地造成等規制法では、宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、土地の形質の変更とは、(1)切土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずるもの、(2)盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずるもの、(3)切土と盛土を同時にする場合において盛土をした土地の部分に高さが1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及ぴ盛土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずることとなるもの(4)切土又は盛土をする土地の面積が500m2をこえるものをいうと規定されている(宅地造成等規制法施行令3条)。

  • 金属屋根

建物の屋根に鋼板、アルミ、ステンレス等の金属の素材を使用している物。代表的な物はトタン・ガルバリウム鋼板等がある。 軽くて加工しやすいのが特徴で、耐震性・耐火性防水性に優れるメリットと、遮音性・耐熱性に劣るデメリットがある。

  • 近隣商業地域

商業系の用途地域の1つで、まわりの住民が日用品の買物などをするための地域として分けられたエリアの事。 住宅地の近隣にあり、住民の利便性の為に店舗が集まっているのが特徴で、駅周辺や商店街、商業地域周辺の国道や県道などの幹線道路沿いに指定されることが多い。 建物制限的には、商業施設などが優先される地域で、店舗や事務所・劇場・映画館などに床面積の制限が無い為、大規模商業施設やショッピングモールなどを建てることが可能。 また床面積150㎡以下で危険性がなく、環境を悪化させる恐れがない工場や、床面積300㎡以下の自動車修理工場も建てることが出来る。 だが、キャバクラなどの風俗店は許されていない。

  • クーリングオフ

宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、宅建業者の事務所又はそれに準ずる場所以外の場所でなされた宅地建物の買受けの申込み又は売買契約に関して、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回又は契約の解除ができる(宅建業法37条の2)。これをクーリング・オフという。ただし、次の場合には申込みの撤回等ができない。①申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき、②宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部が支払われたとき。申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要があり、その効力は書面を発したときに生ずる。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければならない。

  • グレーチング

鉄でできた格子状のみぞぶたの事。いわゆる側溝の蓋。 速やかな排水を促す為に、水だけが流れ、人や物の落下を防ぐこと、溝に蓋をすることにより、人や車両の通過を容易にすることが目的。 道路の脇、歩道と車両の境目、駐車場、ビルや建築物の周囲、公園、競技場、商店街、また建物の中など街のいたるところに設置されている。 清掃工場等の水を使用するような工場や、火力発電所などでも広い意味での床材としても利用されている。

  • 契約の解除

一般的には売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされる。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する(同法541条)。解除により各当事者は原状回復義務を負い(同法545条1項)、もし損害があれぱ賠償請求もできる(同法545条3項)。なお、賃貸借、雇用、委任等の継続的契約の解除についでは、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされている(同法620条、同法条、同法条)。民法上は、売買・贈与契約等の一時的契約と、賃貸借、雇用、委任等のように一定期間継続する契約の両方についで「契約の解除」という用語を用いている。

  • 契約の成立

対立当事者間に、売買、賃貸借等の法律効果を発生させるための意思表示が合致することをいう。一般的には、Aが土地を1,000万円で売りたいとBに申し込み、Bがこれを承諾する場合のように、申込みと承諾の意思表示の合致による。申込みは必ずしも特定の人に対するものでなくてもよいが、Aが分譲住宅販売の新聞広告や折込みのチラシをしたような場合には申込みの誘引と考えられることから、契約はこれを読んだBからの申込みがあり、Aが承諾したとき成立することになる。契約は一般的には口約束でも成立するが、宅建業者(宅建業法34条の2、同法37条)、建設業者(建設業法19条)、貸金業者(賃金業の規制等に関する法律17条)は、契約の締結につき書面の作成交付を義務づけられている。

  • 建築基準法

建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めることを目的に、昭和25年に制定された法律。建基法と略されることもある。建築物の構造耐カの安全確保に関する基準、防火、避難に関する基準、建ぺい率、容積率、高さ等の形態に関する基準等、建築物に関する最低限の基準を定めている。また、その基準の実効性を担保するため、着工前の建築確認、工事完了後の完了検査・違反建築物の是正措置等の行政手続についで定めている。

  • 建築物の延べ面積

建築物の各階の床面積の合計のこと。ただし、建基法上では(52条1項に規定)延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む)の用途に供する部分の床面積を算入しない(建基法施行令2条1項4号)。ここで、床面積とは、建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう(同法施行令2条1項3号)。

  • 建築面積

建築物が敷地を覆っている面積のこと。建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。ただし、地階で地盤面上1m以下にある部分は、算定対象から除かれる。また、軒、庇、はね出し縁等がある場合で、外壁や柱の中心線から1m以上突き出ている場合には、その先端から1mまでの部分は、建築面積には算入されない(建基法施行令2条1項2号)。

  • 建ぺい率

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建築面積÷敷地面積)をいう。
建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域及び準都市計画区域内においては用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限されている(建基法53条)。

  • 公示価格

地価公示法に基づき、土地鑑定委員会が、毎年1回公示する、基準となる土地価格のこと。例年1月1日現在の価格が3月下旬に公示される。都市計画区域内で標準的な土地(標準地)を選定し、当該標準地について2人以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を判定して公示するものである。公共事業の施行者が土地の取得価格を決める場合や国土法による土地取引規制における価格審査においてはこれを規準として行うべきこととされている。なお、地価公示価格の動向については、前年と継続する標準地の価格の上昇又は下落の率を意味する変動率が使用される。

  • 更新料

借地借家契約の更新に伴って、賃借人から賃貸人に対して支払われる金銭をいう。借地権又は借家権が期間満了によって消滅しても、賃貸人に正当の事由がなけれぱ契約の更新を拒絶し、土地又は建物の返還を求められないため、賃貸人の要求により、更新料が支払われることが多い。なお、更新料の支払につき合意があり、それが賃料の支払と同様に更新後の賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、契約当事者の信頼関係を維持する基盤をなしている場合には、その不払は、その基盤を失わせる著しい背信行為として賃貸借契約の解除原因となり得るとする判例もある。

  • 工業専用地域

工業系の用途地域の1つで、工場の為の地域として分けられたエリアの事。 戸建やマンションなど全ての住宅を建てることが許されていないため、用途地域で唯一住むことができないエリアである。 また、店舗・学校・病院・ホテルなども建てることが出来ない。

  • 工業地域

工業系の用途地域の1つで、どんな工場でも建てられる地域として分けられたエリアの事。 大規模な工場が立地している地域であり、住宅や中規模までの店舗を建てることはできるが、学校や病院・ホテル・映画館などは建てることが出来ない。

  • 公図

法務局に備え付けられている図面で、土地の位置や形状を確定するための法的な地図のこと。法務局やネットでも取得が可能。 公図には「14条地図」と「地図に準ずる図面」の2種類がある。 14条地図とは国の事業として地籍調査を実施し、立会いや測量を行って作製された地図の事で、 方位・形状・縮尺ともに正確な為現地復元能力を有する高精度な図面である。 その14条地図が出来上がるまで、備え付けられた旧公図を元に再製された地図の事を「地図に準ずる図面」といい、狭義の公図を指す。 測量精度が低い時代に作製され、場所によっては歩測や目測されている為、正確性に欠ける。 現在の14条地図の進捗率は50%を超えた程度の為、地域によって使われている図面が14条地図と地図に準ずる図面に分かれる。

  • 公正証書

公証人が私人の法律行為その他私権に関する事実について作成する証書のこと(公証人法1条)。公正証書は、公証人の面前において嘱託人がした陳述又は金銭の授受などの行為を、公証人が聴取又は目撃して作成する(同法35条)。公正証書は、訴訟手続上強い証明力を有し(民事訴訟法228条2項)、債権譲渡などでは確定日付のある文書とされ(民法467条2項、民法施行法5条1項1号)、遺言についでは家庭裁判所での検認の手続が不要とされ(民法969条、同法1004条2項)、さらに金銭の支払についでの公正証書で債務者が執行を受諾する旨の文言のあるもの(執行証書)は、債務名義として債務者の財産を差し押さえたりすることにも利用される(民事執行法22条5号)。

  • 公租公課の起算日

不動産の売買に際しては毎年継続的に賦課される固定資産税、都市計画税、その負担額を算出する基礎となる日を指す。固定資産税、都市計画税は毎年1月l日の登記名義人に対して課せられるのであるから、税の分担については1月l日を起算日とするのが正しいとする暦年方式説(1月1日説)と1月1日はあくまで税の賦課期日にすぎず、課税対象期間は4月l日から翌年3月末日までと解釈するのが正当であり、したがって4月1日を起算日とすべきだとする年度方式説(4月1日説)の2説がある。 

  • 公道

一般に国や地方公共団体等の公的主体が一般交通の用に供する道路をいう。道路法にいう高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道は公道の典型的なものである。なお、道路運送法上の自動車道(一般自動車道と専用自動車道)、土地改良法に基づく農業用道路、森林法に基づく林道(国有林林道と民有林林道)等は、その開設・維持・管理等についで公法的な保護・助成が受けられる半面、特殊な規制が加えられ、その所有者の自由な処分は許されていないので、これらは、私道というよりは公道としての性格の強い道路といえる。