• マスタープラン

開発計画等を行う場合や建築物を建てるときの基本的・総合的な構想計画、あるいは構想計画図のことで、他の計画の上位に位置付けられる。 また、都市計画法では「都市計画区域の整備、開発、保全の方針」及び「市町村の都市計画に関する基本的な方針」の両方をあわせて「都市計画マスタープラン」と言い、こちらの事を指す。 都市計画マスタープランは、議会審議を経て市町村等の自治体が作成するもので、街の将来像を描くことで街づくりの方向性を打ち出していくことを目的としている。 マスタープラン策定の際には、住民の意見を反映させるために、策定委員会の設置や説明会、アンケートなどを実施しますが、規制や強制力をともなうものではない。

  • みなし道路

幅が4m未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。その法律の条項の名称を取って「2項道路」とも呼ばれる。
「建築基準法上の道路」とは原則として幅4m以上ある事が必要とされており、建築物はこの「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めている。
しかし現状幅員4m未満の道路が多数存在していることから、以下の条件を満たせば「建築基準法上の道路」とみなし、建物の建築が可能となった。
1.幅が4m未満の道であること
2.建築基準法が適用された際(1950年11月23日)にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
3.特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと
しかしこの場合は道路の中心線から2m以内には建築が出来ないという制限(セットバック)があるので注意が必要。

  • 盛土・切土

傾斜のある土地を平らかにするために、土を盛って地盤面を高くすることを盛土といい、逆に地面を削り取って地盤面を低くすることを切土という。 
1つの宅地で「盛土」と「切土」部分が混在する場合も多く、切土や盛土を含めて、山や丘などの土地を宅地にかえることを宅地造成といい、宅地造成によってつくられた宅地を造成地といいます。 
以下のような場合、都市計画法・宅地造成等規制法等によって都道府県知事等からの「開発許可」を受けなければならない。 
(1)切土をした土地の部分に高さが2mをこえるがけを生ずる工事 
(2)盛土をした土地の部分に高さが1mをこえるがけを生ずる工事 
(3)切土と盛土を同時に行うとき、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事 
(4)切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事

  • モルタル

セメントに水・砂を混ぜ合わせて作る建築材料。建物の外壁や仕上げ材、レンガ・ブロックの接着剤として使用される。 コンクリートと異なり、粗骨材となる砂利が含まれておらず強度が不十分なので、建物の構造体には使用されない。